海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
09.24.2021 | カテゴリー, LAお役立ち情報

警察庁より運転免許証の更新について、海外に滞在さ
アメリカに中長期にわたり滞在されている方は、日本の運
「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について(警
https://www.npa.go.j
<措置のポイント(一部抜粋)>
- 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新するこ
とができます。(リンク先画像2枚目) - 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかによ
り、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。 - 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方
は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能で す。(画像3枚目)
- 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方
- 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国
後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可 能です。(画像4枚目) - また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによっ
て、日本の免許を受けることなく( 日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です 。(画像4枚目) - これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有
効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくこと で、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り 返して申請することも可)。(画像2枚目)
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について (PDF)
本件に関するお問い合わせにつきましては、警察庁もしくはご自身
「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について(警察庁ホー
https://www.npa.go.jp/policies